今回のテーマは、
「不動産取得税の支払猶予申請は忘れずに。記入方法は簡単です」
注文住宅・一戸建てを建てる際、まずは土地を購入するもの。
わたしたちも土地を購入して、建物の打ち合わせをし、ただ今建築真っ最中。
そんななか届いた「県税(不動産取得税)のお知らせ」😨
今回は、不動産取得税支払猶予申請の書類を提出するまでについて、お話していきたいと思います。
不動産取得税のお知らせハガキが届く
浮かれ気分に水を差すような、上図「県税(不動産取得税)のお知らせ」。
土地を購入してから約半年後、わたしたちの今住んでいるマンションにに届きました😲
あー不動産取得税ね、土地を買ったわけだから、その分を払わなきゃいけないのか、って思って額を見ると、296,000円って🥶
不動産、土地や建物を取得すると、税金を支払う必要があることはわかってましたよ。
でもこんなに高いなんて想定外だし・・・いやそもそも、この額、払わなきゃいけないものだっけ?!💦
何も意識していないと、ちょっとしたパニック状態に陥ります。
わたしたちもあまりに突然のことで、さすがにビックリ😢


湘南で土地を買ったお話は↓↓の記事をご覧ください👍
よく読むと減税措置が受けられるはず
ハガキの裏面には、新築住宅およびその土地の取得についての、減税措置について記入されています。
これを読んで思うことは、「一般的な住宅なら、本来税金なんてほとんどかからないのでは?」ということ💡
軽減される税額の計算式を見てみると、
土地1㎡あたりの価格(の半額)×住宅床面積の2倍(上限200)×3%
なんですって。
ということは、すでに半額にされている表面の課税標準額を1㎡あたりで割って、それに200をかけて、3%をかけるだけ💡
すると出てくる額が、約435,000円ということになるんです。
つまり、今回請求されている296,000円から、約435,000円を減税した額をわたしたちは支払えばイイ、要は税金はかからないってことですよね👍




支払猶予申請書類とその書き方
わたしたちは、神奈川県・茅ヶ崎市に注文住宅を建てるため、その土地を購入しているので、あくまで神奈川県版の仕様になります。
で早速税務課に書類とその書き方について聞いてみると、まずはホームページから上図の不動産取得税徴収猶予申請書をダウンロードし記入する。
そして、ハウスメーカー・工務店さんからもらえる、「確認済証」と「確認申請書類の第二面・三面」を添付するだけなんですって。
でも書類がまたごちゃごちゃしててわかりずらいんです。
どこを書けばイイのやら、と税務課に聞いてみると、どうやら上図の赤枠の部分をかけばイイらしいです😲
そのなかでも絶対必要なのは、名前・住所・電話番号、それと建物の新築予定月日ですって💡
それ以外は記入されていても、実際に税額計算は税務課でやってくれるらしいんです。
まあわかるところは書いても全然問題ないんですけどね。
ちなみに、マイナンバー(個人番号)もいらないって言われましたよ👍
これをセットにして、あとは税務課に送るだけ。
申請用紙の仕様や記入方法については、必ず各自治体のホームページなどを確認しましょう。






建物に対する価格はちょっとかかりそうか
今回は土地購入に対する不動産取得税の話でしたが、今のうちにだいたいの建物購入に対する不動産取得税も計算できるかと。
上図を見る限りでは、住宅価格(実際の購入価格の約6割程度)から1戸につき1,200万円までは控除される、と書いてあります👍
たとえば、2,000円の購入価格なら、住宅価格としての算出は1,200万円になって、そこから1,200万円を控除すると、税金はゼロになると。
2,500万円の購入価格なら、住宅価格としての算出は1,500万円になって、そこから1,200万円を控除した300万円×3%=9万円を、不動産取得税と支払う、ということですね💦
あとあとの支払い計画のことも考えて、早めに頭に入れておいたほうが良さそうです。




最後に
本来は、不動産(土地)を取得してから、60日以内に支払猶予の申請するのが原則のようです💦
ただわたしたちの場合は、税務課に電話したらすんなり応じてくださいました。
自治体によっては対応が違うかとは思いますが、できれば忘れずに早めに申請、そして税額の計算までしておくのがベターですね👍
そこまで購入後のフォローまで丁寧にしてくれるなんて、あんまりありえない話でしょうから。
【更新しました】次のお話、住宅引き渡し時に必要な書類については↓↓の記事をご覧ください👍
【更新しました】結果2,000万円台中盤で建てた注文住宅は↓↓の記事をご覧ください👍
【更新しました】入居後の光熱費については↓↓の記事をご覧ください👍